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働くための約束。雇用契約(こようけいやく)について⑤ 「年金編」


得られる情報/年金の種類と年金に入ることの大切さ

年金(ねんきん)について


年金は、日本に住所がある20歳から59歳までの人は日本人だけでなく、外国人も入らなければいけません。


年金は歳をとったとき(今の法律では普通は65歳からもらえるようになります)に生活を支えるお金としてもらえます。外国人ももらえます。また、住所が日本になくてももらえます。


年金に関する詳しい情報はこちらです。


公的年金制度の仕組み 厚生労働省のサイトへ

 

・厚生年金(こうせいねんきん)について

会社で働くときは、会社を通して厚生年金に入ります。普通、年金には20歳から入りますが、20歳になる前でも会社で働きはじめたら厚生年金に入ります。


保険料は給料の金額で変わります。給料が多いほど保険料も増えます。払う保険料が多いほど、将来、もらえる保険料が増えます。保険料は会社と労働者が半分ずつ払います。労働者の払う半分の保険料は給料からマイナスされて払います。


もしも会社で厚生年金に入らないことがあれば、次に書いてある国民年金に自分で入らなければいけません。

 

→収入が低く(1年の収入が130万円より低い人)、厚生年金に入っている人に面倒をみてもらっている20歳から59歳までの配偶者(はいぐうしゃ=だんなさんやおくさんのこと)は、別に保険料を払わないで厚生年金の負担で年金に入ることができます。その手続きも会社を通してやります。

 

・国民年金(こくみんねんきん)について

会社で厚生年金に入らない人で、日本に住所がある20歳から59歳までの人は国民年金に入り、保険料を払わなければいけません。日本人だけでなく、外国人も同じです。入る手続きは住んでいる場所の市役所や年金事務所でできます。


厚生年金に入らない人は、市役所で住民登録(じゅうみんとうろく)するときに国民健康保険(こくみんけんこうほけん)といっしょに国民年金にも必ず入りましょう。


国民年金の保険料は収入の多さに関係なく、同じ金額です。国民年金は65歳からもらえますが、もらえるお金は国民年金に入っていた期間で違います。入っていた期間が長いほど、もらえるお金が増えます。


65歳からもらえる年金は、20歳から59歳までの間に国民年金保険料を払った期間と厚生年金保険料を払った金額と期間を合わせて決まります。


国民年金は会社がかわりに払いません。年金事務所から送られてくる納付書(のうふしょ)などをもって、自分で払わなければなりません。国民年金の保険料はコンビニなどでも支払えます。

 

→厚生年金と違い、国民年金に入っている人の配偶者は、収入が低くても国民年金に自分で入らなければいけません。

 

・年金脱退一時金について

日本で年金を6カ月以上払ったことがある外国人が、住所がある市役所に海外への提出届(てんしゅつとどけ)を出したり、日本にもどる予定がなく在留資格を無くして日本を出た場合、これまで払った年金の一部を返してもらう手続きができます。


こちらで、たくさんの国の言葉で説明されています。

脱退一時金に関する手続きをおこなうとき 日本年金機構のサイトへ

年金にはたくさんの良いところがあります。


年金は歳をとったとき(今の法律で普通は65歳からもらえるようになります。)にお金がもらえるだけでなく、たくさんの良いところがあります。

 

・年金は日本に住所がなくても受けとれます

年金は日本に住所がなくても、日本にいなくてももらうことができます。また、年金が日本の銀行ではなく、自分の国でもっている銀行に振り込んでもらうこともできます。

年金をもらうには、もらえる歳になったとき、日本の年金事務所へ年金をもらうための手続きをしなければいけません。海外から手続きをすることは難しく、書類の書き方も難しいと思いますので、海外にいる外国人の方は社会保険労務士にお願いして、年金をもらう手続きをするとよいでしょう。

 

・遺族年金(いぞくねんきん)について

「年金があって助かった!」ということで多いのが、遺族年金に関することです。

遺族(いぞく)とは、家族(かぞく)が死んでしまって、残された家族のことです。

遺族年金は、働いている人にお金の面倒を見てもらっていた家族を助けるものです。もし、働いている人が死んでしまったら、面倒を見てもらっていた人は困ります。しかし、働いている人が年金に入っていたら、面倒を見てもらっていた人が手続きをすればすぐに年金がもらえます。それを遺族年金といいます。

遺族年金をもらうには条件がありますが、死んでしまった人の入っていた年金は、国民年金よりも厚生年金のほうが遺族年金をもらえる場合が多くなります。そのため、会社で働いている人は、厚生年金に入れてもらうことはとても大切(たいせつ)です。

遺族年金は、歳をとった人だけがもらえるのではなく、死んでしまった人がまだ若い人の場合でも、遺族年金がもらえることがたくさんあります。


また、遺族年金は外国人でも、もらえます。また、日本に住所がなくても、もらうことができます。遺族年金は日本の銀行でなくても振り込んでもらえます。

遺族年金に助けてもらっている外国人と、その家族はたくさんいます。

年金はとても便利ですから、正式に入りましょう。

 

・死んでしまった人が国民年金の場合、遺族年金をもらえる条件

遺族基礎年金(いぞくきそねんきん)(受給要件・対象者・年金額)(じゅきゅうようけん・たいしょうしゃ・ねんきんがく)  日本年金機構のサイトへ

 

・死んでしまった人が厚生年金の場合、遺族年金をもらえる条件

遺族厚生年金(いぞくこうせいねんきん)(受給要件・対象者・年金額)(じゅきゅうようけん・たいしょうしゃ・ねんきんがく)

 

・障害年金(しょうがいねんきん)について

障害(しょうがい)がある、とは病気やけがが原因んで、仕事や生活が困ってしまうことをいいます。


年金に入っている人は、病気やけがで障害をもってしまったとき、手続きをすれば障害年金をもらうことができ、毎日の生活を助けてもらうことができます。


→国民年金から障害年金をもらう条件

障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額(しょうがいきそねんきんのじゅきゅうようけん・せいきゅうじき・ねんきんがく)


→厚生年金から障害年金をもらう条件
障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額(しょうがいこうせいねんきんのじゅきゅうようけん・せいきゅうじき・ねんきんがく)

 

もちろん、外国人でももらうことができます。

 

障害年金の手続きは、遺族年金の手続きよりも難しいところがあります。それは障害と認められるかどうか、また障害の重さにも違いがあるからです。


障害年金の手続きで困ったとき、そのことに詳しい社会保険労務士に相談してみましょう。

 

・自分の社会保険の状態を知ろう

事故(じこ)の多い現場(げんば)で働いている人はたくさんいます。外国人の場合、技能実習生や特定技能外国人が多く働いています。技能実習生や特定技能外国人の働く会社では、みんな厚生年金に入っていると思います。


障害年金や遺族年金のことをしっかりと知ってください。


しかし、日本人の配偶者(はいぐうしゃ)や永住者の配偶者、定住者、永住者の中には年金に入らないで危険(きけん)な現場で働いている人もいます。そのような人も、自分が年金に入っているか、労働保険に入っているか、会社が正当に面倒を見てくれているか、よく知りましょう。 

留学生と国民年金


留学生の多くは20歳以上です。20歳以上の日本に住所がある外国人は日本人と同じように年金に入らなければいけません。留学生も同じです。


留学生でも正確な年金の手続きをしていない場合、一部の在留資格に変更したいとき、マイナスになることがあります。たとえば、「特定技能」に変更したいときです。

 

・学生納付特例(がくせいのうふとくれい)

年金に入ればお金を払わなければいけません。しかし、学生は仕事をする人ではなく、勉強(べんきょう)をする人です。だから、普通の学生は年金を払うのが大変です。また、外国人は日本に来ていますから、学校に払うお金だけでなく、生活のお金もたくさんかかります。また、アルバイトをするための「資格外活動許可」を入管からもらっていても(すべての会社で働く時間をあわせて)1週間に28時間までしか働くことができません。
だから、学生は年金のためのお金を払わなくてよいように、払うのを待ってもらう手続きができます。それを学生納付特例といいます。


年金の学生納付特例の手続きは年金事務所や、住んでいる場所の市役所でできます。年金を払っていなくても、学生納付特例の手続きをきちんとしていれば、日本のルールをきちんと守ったことになります。在留資格の手続きでもマイナスになることはありません。


留学生は忘れずに学生納付特例の手続きをしてください。

 

(Text/行政書士明るい総合法務事務所 代表 特定行政書士 長岡由剛)


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