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働くための約束。雇用契約(こようけいやく)について② 「労働条件編」


得られる情報/入社後、働き方の条件について

違う仕事や違う場所で働く。人事異動(じんじいどう)


会社は労働者がOKと言わなくても、労働者の仕事の内容を変えたり、働く場所を変えたりすることができます。もちろん、法律に違反(いはん)してはいけません。外国人の方の場合、在留資格によってできる仕事の範囲が決まっていることがあります。正確な在留資格の知識で、判断しなければいけません。

会社は労働者の仕事の内容を変えたり、働く場所を変えたりすることができるといっても、雇用契約で仕事の内容や働く場所が決められていて、他で働くことがないと約束していた場合、会社が労働者の仕事の内容を変えたり、働く場所を変えたりするには、普通は労働者もOKと認める必要があります。もしも労働者が「契約と違うから嫌だ」といっても、この理由だけで会社は労働者をやめさせることは難しいことが多いです。しかし、どんなことでも労働者は「嫌だ!」と言えるわけではありません。だから、よく会社と話し合うことがとても大切です。

会社は嫌がらせで労働者の仕事の内容を変えたり、働く場所を変えたりすることをしてはいけないことは、当たり前です。また、労働者の仕事の内容を変えたり、働く場所を変えたりする場合には、労働者のプライベートのことも考えて、きもちよく働けるように考えてあげる必要があります。

 

・出向(しゅっこう)について

働く場所について、給料をくれる会社は変わらないが、働く会社が変わることを出向(しゅっこう)といいます。そうなると労働者に命令をする人たちが、みんな変わりますね。

出向は労働者がOKと言う、または会社と労働者との間でつくった会社のルールなどで認められていれば、会社は労働者を出向させることができます。

しかし、外国人の場合は、仕事の内容が、本人の持っている在留資格で許されるかどうかだけでなく、在留資格によっては出向を認めないものもあるので、気をつけましょう。 

雇用契約の内容、労働条件(ろうどうじょうけん)を変える

 
給料が上がるなど、労働者が得をするように働くための条件、労働条件の内容が変わるのなら、誰も文句は言わないでしょう。しかし、労働者が明らかに得をする変更ではない場合、会社が労働条件を変えるには正しい理由が必要です。正しい理由があれば、会社は労働者からOKをもらわなくても、就業規則(しゅうぎょうきそく)などを変えることによって、労働条件を変えることができます。しかし、給料がマイナスになることを労働者は認めたくないでしょう。そのように労働者にとって、とても大切な条件を変えることは会社にとって、とても難しいです。

会社は労働者の労働条件を変えるための就業規則を、労働者の誰でも見られるようにしなければいけません。また、ていねいに説明をしなければいけません。

もちろん、労働条件が変わることに、労働者がOKすれば、会社は正しい理由が足りなくても労働条件を変えることができます。しかし、会社は労働者に説明するときは、変えたいところを、全部わかりやすく説明する必要があります。そして労働者が正しく理解して、自分の考えで心から受け入れる必要があります。

 

「聞いていた条件と違うな」と思ったら、会社にもっと詳しい説明をお願いしましょう。それでも「変だな」と思ったら、労働基準監督署や社会保険労務士、弁護士に相談してみましょう。

 

・就業規則(しゅうぎょうきそく)とは

 

就業規則は1人1人の労働者との雇用契約では書ききれないような、労働条件のこまかなルールが書いてあります。その会社で働く人みんなと会社が守らなければいけないルールです。会社ではたくさんの人が働きますから、1人1人それぞれ雇用契約でこまかいところまで決めるのは大変です。そのため、就業規則でみんなが守るルールを決めます。就業規則は労働者の意見をきいて(労働者からOKをもらう必要はありません)、会社が作ります。就業規則のうち、給料について決めているルールを賃金規定(ちんぎんきてい)などと呼ぶこともあります。


雇用契約書に書いてある内容だけでなく、就業規則に書いてあることも大切な労働条件です。会社は必ず労働者に就業規則の内容もわかりやすく説明しなければなりません。また、労働者が見たいときに、いつでも見られるようにする必要があります。

(Text/行政書士明るい総合法務事務所 代表 特定行政書士 長岡由剛)


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