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忘れないように!日本にいる間に必要な届出を覚えよう②「悩み別編」


得られる情報/外国人が日本で生活するときに必要な書類や、住所などの変更があった場合の対応方法について

外国人が日本で生活するときに、よく相談されることの中から、悩み別に回答していきます。

働くための在留資格を持っている人が仕事をやめてしまったら在留資格は取り消される?


仕事をやめてしまったら、働くための在留資格がなくなってしまうというのは正しくありません。今持っている在留資格の期限までは、日本にいることができます。ただし、働くための在留資格を持っている外国人が仕事をやめた後、新しい仕事を探すなどの努力をしなかったり、その他の正しい理由なく、持っている在留資格に関係する仕事を3カ月以上行なわなかったりした場合、在留資格が取消される可能性があります。在留資格が取り消される場合、入管(出入国管理庁)は必ずそのことを知らせ、インタビューが行われます。在留資格が知らないうちに、勝手に消されることはありません。

家族滞在や配偶者の在留資格を持っている人が離婚をしたら在留資格は取り消される?


離婚をしたら、家族滞在や配偶者としての在留資格がなくなってしまうというのは正しくありません。今持っている在留資格の期限までは日本にいることができます。ただし、離婚後、独身の状況が6カ月以上続いた場合、在留資格が取消される可能性があります。在留資格が取り消される場合、入管は必ずそのことを知らせ、インタビューが行われます。在留資格が知らないうちに、勝手に消されることはありません。在留資格が取り消されないためにも他の適切な在留資格に早めに変更しましょう。その判断ができない場合、早めに在留資格に詳しい行政書士や弁護士に相談した方がいいでしょう。

転職はできる?


転職をする場合、入管に会社をやめたことや新しい会社に入ったことを報告(届出)する他に気をつけなければならないことがあります。転職するときに入管で在留資格の変更をしなくてもいいこともあれば、在留資格の変更をしなければ新しい会社で働けないこともあります。

在留資格「技能実習」を除いて、働くための在留資格で転職することは自由です。

「技術・人文知識・国際業務」など一部の働くための在留資格では、転職をしても、新しい会社の仕事内容が、すでに持っている在留資格の範囲の中でやってもよい仕事の場合、在留資格を変更する必要はありません(もちろん、全然違う仕事の場合、別の在留資格に変更しなければならない可能性があります)。在留資格を変更する必要がないので、転職したことのみ、届出をすればよいです。
もしも、新しい会社での仕事の内容が、すでに持っている在留資格でやってよいか、わからない場合や不安な場合は、入管に「就労資格証明書交付申請」を行えば証明書で正確な答えを教えてくれます。


しかし、「特定技能」「特定活動46号」「高度専門職1号」その他一部の「特定活動」の場合、同じ在留資格から同じ在留資格への変更申請の手続きをしなければいけません。
気をつけなければいけないのは、転職後の新しい会社で許可をもらう前に新しい会社で働き始めてしまうと、不法就労の罪になります。気をつけましょう。 

もしも会社を解雇されてしまったら、どうすればいい?


会社を解雇される、とは会社の都合や理由で会社をやめなければならないことを言います。外国人であるあなたは会社でまだ働きたいけど、会社にやめされられることです。

働くための在留資格を持っている人は不安になると思います。しかし、会社の理由でやめなければならないとき、すぐに日本から出て、自分の国に帰らなくても大丈夫です。

 

在留期限が残っている場合

在留期限まで、今の在留資格のまま新しい会社を探すことができます。きちんと新しい会社を見つけられるようにがんばりましょう。

 

在留期限が残り少ない場合

新しい会社を探すため、就職活動のための「特定活動」という在留資格に変更できる可能性があります。入管や在留資格に詳しい行政書士や弁護士に相談しましょう。

 

アルバイトをしないと生活できない場合

その場合も新しい会社を探すため、就職活動のための「特定活動」という在留資格に変更できる可能性があります。この場合、1週間28時間以内であればアルバイトができる「資格外活動許可」をもらうことができます。入管や在留資格に詳しい行政書士や弁護士相談しましょう。

 

会社を解雇されたときに忘れてはいけない手続き

・在留資格に合わせて入管に退社(会社をやめたこと)の報告をしなければいけません。入管に行くか、郵送、オンラインの3つの方法でできます。これを所属機関に関する届出といいます。

 

退社から14日以内にしなければいけません。もしも、14日間を過ぎてしまっても1日でも早く入管に報告するようにしましょう。


▼詳しいことは「出入国在留管理庁」のサイトへ 
在留資格「技能実習」「留学」「教授」「高度専門職1号ハ」「高度専門職2号ハ」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「教育」「企業内転勤」「研修」の人


在留資格「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」「介護」「技能」「興行」「高度専門職1号イ」「高度専門職1号ロ」「高度専門職2号イ」「高度専門職2号ロ」「研究」の人

 

・新しい会社に入社(会社に入ること)したときも、上と同じ報告をしなければいけません。もちろん入管に行くか、郵送、オンラインの3つの方法でできます。上を参考にしてください。なお、退社と入社の手続きは一緒にできます。

 

入社したときも入管への報告を14日以内にしなければいけません。もしも、14日間を過ぎてしまっても1日でも早く入管に報告するようにしましょう。リンクは上のものを使ってください。

 

・失業保険の受給を忘れずに

 

仕事がない間の生活を助けてくれる、大切なお金です。また、自分の希望で会社をやめた場合も失業保険をもらうことができます。

 失業保険をもらうには、ハローワークに行って手続きをします。雇用保険の加入期間(会社で働いていた期間とほぼ同じ)ともらっていた給料の金額、退職の理由によって、もらえる期間ともらえる金額の合計は変わります。

 

・もしも「会社の理由でやめさせられたのがおかしい!」と感じたら、労働基準監督署や、社会保険労務士、弁護士に相談しましょう。

※全国の労働基準監督署はこちら


 

(Text/行政書士明るい総合法務事務所 代表 特定行政書士 長岡由剛)


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