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忘れないように!日本にいる間に必要な届出を覚えよう(1)「在留資格別編」


得られる情報/外国人が日本で生活するときに必要な書類や、住所などの変更があった場合の対応方法について

外国人が日本で生活する場合、いつも持っている在留カードや入管(出入国管理庁)に対して届出(とどけで)をしなければいけないことがあります。その内容を確認して、忘れないように気をつけましょう。

働くための在留資格を持っている場合


・働く会社を退社(やめる)した場合や、新しい会社に入社(はいる)した場合は、14日以内にそのことを入管に届け出る必要があります。在留資格によって届出の用紙が違います。在留資格にあわせて以下のリンクを確認してください。届出は
入管に行くか、郵送、オンラインの3つの方法でできます。これを所属機関に関する届出(とどけで)と言います。

 

届出は退社・入社してから14日以内にしなければいけません。もしも、14日間を過ぎてしまっても1日でも早く入管に届け出るようにしましょう。退社と入社の届出は別々にすることもできますし、一緒にすることもできます。

▼詳しいことは「出入国在留管理庁」のサイトへ
在留資格「技能実習」「留学」「教授」「高度専門職1号ハ」「高度専門職2号ハ」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「教育」「企業内転勤」「研修」の人


在留資格「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」「介護」「技能」「興行」「高度専門職1号イ」「高度専門職1号ロ」「高度専門職2号イ」「高度専門職2号ロ」「研究」の人


留学の在留資格を持っている場合


・通学する学校を退学(やめる)、入学(新しい学校にはいる)した場合、14日以内にそのことを入管に届け出る必要があります。届出は
入管に行くか、郵送、オンラインの3つの方法でできます。これを所属機関に関する届出と言います。

 

届出は退学・入学してから14日以内にしなければいけません。もしも、14日間を過ぎてしまっても1日でも早く入管に届出するようにしましょう。退学と入学の届出は別々にすることもできますし、一緒にすることもできます。

※詳しいことは「出入国在留管理庁」のサイト

「日本人の配偶者(夫や妻)等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」の在留資格を持っている配偶者


・配偶者と離婚や死別した場合、14日以内にそのことを入管に届け出る必要があります。届出は
入管に行くか、郵送、オンラインの3つの方法でできます。これを配偶者に関する届出といいます。

 

届出は14日以内にしなければいけません。もしも、14日間を過ぎてしまっても1日でも早く入管に届け出るようにしましょう。

※詳しいことは「出入国在留管理庁」のサイト

 

住所を変更した場合


住んでいる住所を変更した場合は、14日以内に新しい住所にある市役所へ届け出る必要があります。遅れた場合も1日でも早く手続きしましょう。

やりかたは、引っ越しをする前の住所にある市役所に「転出届」を出し、転出証明書をもらってから、新しい住所にある市役所に「転入届」を提出します。新しい住所地は在留カードの裏に書かれます。

 

在留カードに書いてある名前、性別、国籍などの情報に変更があった場合


新しい情報が書かれたパスポートを自分の国から発行してもらいます。新しいパスポートが届いてから(正しくは新しいパスポートの交付日)から14日以内に入管へ行き、新しい情報が書かれた新しい在留カードをもらってください。遅れた場合でも1日でも早く手続きしましょう。

結婚した場合、女性は名字が変わることが多いですね。忘れないようにしましょう。

 

(Text/行政書士明るい総合法務事務所 代表 特定行政書士 長岡由剛)


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