Daijob.com 求人情報掲載規定

ヒューマンインターナショナル株式会社(以下「当社」という)は、求人企業メンバーが求人情報を掲載するにあたり、以下の掲載基準を設けています。 これらの基準を満たすかどうかの確認のため、当社では、求人企業メンバーに対して、関係書類の提示や調査項目に対する回答を求めることがあります。提供・回答が無い場合や調査の結果次第では、 求人情報の掲載をお断りする場合がございます。なお、Daijob.com求人情報掲載規定(以下「本規定」という)で使用する用語の定義は、 別段の定めがない限り「Daijob.com 求人企業メンバーシップ」利用規約に従うものとします。


 第1条 求人企業メンバーシップ契約の締結拒否若しくは解除事由 
当社では、メンバー企業又は申し込み企業の事業内容又は求人情報の内容が下記の一に該当する場合には、求人企業メンバーシップ契約の締結を拒否し、又は契約を解除することとします。

(1) 求人活動以外の目的のもの。

(2) 当社に虚偽の事項を通知したことが判明したもの。

(3) 事業内容又は営業方法が、関係法令や業界の自主規制に抵触・違反しているもの、又は当社がその虞のあると判断したもの。

(4) 所轄官公庁の許認可や登録、届出等が義務付けられているにもかかわらず、その手続きをとっていないもの。

(5) 基本的人権の侵害、就職差別を助長し、均等な雇用機会を損なうもの、又はその虞のあると認められるもの。

(6) 社会倫理又は社会秩序に反すると認められるもの。但し、以下に限られないものとする。
① 消費者や利用者とのトラブルが発生しやすい悪徳商法ほか、社会通念上問題があると認められる事業を行う企業等からの求人
② 風俗営業関係事業、出会い系サイト、アダルト関連業務に関する募集であり、風紀上好ましくないもの
③ 暴力団、暴力団員、その他反社会的行動をとる組織団体、又はそれらと関連があるもの。
④ 募集主、事業内容等の実態が判然としないもの
⑤ 公権力の処分を受けているもの

(7) 利用者に不利益を与えるもの、又はその虞のあると認められるもの。但し、以下に限られないものとする。
① 利用者に対し、次のような経済的な負担を不当に要求し、又はそそのかすもの、若しくはその虞のあるもの。
(ア) 商品、材料、器具等の購入
(イ) 講習会費、登録料等の納入
(ウ) 金銭による出資や、特定の教育施設等における経費を伴う受講
② 求人を装い、商品や材料、器具等を売りつけることや、会員の獲得を目的とするもの。

(8) 特定商取引に関する法律、消費者契約法等の各種関連法令に抵触する詐欺的要素が強いマルチ商法やねずみ講のディストリビューターの求人や、
悪徳商法など、法律で禁止されている職種の求人。

(9) ストライキ又はロックアウトが行われている、又は行われる虞が多い争議が発生している旨の通報が地方労働委員会から公共職業安定所に
なされた企業などからの求人。

(10) 以前に求人情報に関して相当のクレームが発生したことがあり、再度発生の虞のあるもの。

(11) Daijob.comを含む他者(以下「他者」という)の著作権、著作者人格権、商標権などの知的財産権を侵害する、若しくはその虞があるもの。

(12) 他者を差別、若しくは誹謗中傷する、又はその名誉や信用などを毀損する、若しくはその虞のあるもの。

(13) Daijob.comと競合する虞のあるサービス事業の紹介、広告掲載。

(14) その他、当社が不適当と判断するもの。




 第2条 掲載が禁止されている求人情報の記述や内容 
Daijob.comは、以下の記述を含む求人情報やその掲載・提供を禁じています。

(1) 求人活動以外の内容のもの。

(2) 許認可又は登録を必要とされる事業において、許認可又は登録を得ていないもの。

(3) 募集にかかる掲載項目の内容が不明確なもの。

(4) 虚偽の内容や誇大表現をしているもの。

(5) 法律で定められた賃金より低い賃金を記載しているもの。

(6) 求人広告の内容が曖昧すぎるもの。

(7) 公序良俗に反する表現を含んでいるもの。

(8) 利用者の誤解や不安を生じさせる内容を含んでいるもの。

(9) 差別的表現を含んでいるもの。

(10) 国籍を限定する表現を含んでいるもの。 【 例:外国人不可、日本人のみ 】

(11) 利用者に研修・登録・教材費用などの費用負担を強いるもの。

(12) 知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害しているもの。
※他の求人サイトに掲載した求人情報など、第三者が著作権を保有する場合も含まれます。

(13) 掲載内容とは違う条件での雇用の事実が発覚したもの。

(14) 利用者を集めるために、予め提供する意思のない労働条件を表示するもの。

(15) その他、当社が不適切と判断するもの。




 第3条 求人情報の留意事項 
メンバー企業は、求人情報を掲載・提供にあたって、下記の事項に留意してください。

(1) 報酬、処遇などの労働条件、及び自社の経営実績等について、事実に基づかない誇大・虚偽の説明、表示をした情報を掲載・提供してはいけません。

(2) 求人情報の表示にあたっては、社会通念上、一般の誰でも理解できるよう、平易な表現を用いることに努める必要があります。

(3) 職種名の表示にあたっては、利用者の誤解、錯誤を招きやすい類似用語等の濫用を避けてください。
また、職種や業務内容が具体的に理解できるように表現してください。

(4) 労働者派遣事業の派遣労働者、有料職業紹介事業の求職者又は業務委託の受託者の募集は、それが「通常の雇用関係となる人事募集」と誤解、
混同されるような表示をしてはいけません。




 第4条 求人情報の条件表示基準 
(1) 掲載できるものは以下の求人募集情報とし、それぞれに明確な区分、表示をしなくてはなりません。

① 通常の雇用関係となる求人募集
② 労働者派遣事業の派遣労働者の求人募集
③ 有料職業紹介事業の求人募集
④ インターンシップの求人募集
⑤ 採用代行などの業務委託の受託者による求人募集
(他社から採用業務の委託を受けて求人情報を掲載する場合、代理、若しくは委託を受けた業者であることを明記する必要があります。)

(2) (1)号で定めた、「①通常の雇用関係となる求人募集」の場合、掲載明示項目として定める事項については具体的に表示しなければなりません。
なお、「掲載明示促進項目」として定める事項については、できるだけ具体的な表示に努めてください。

[掲載明示項目]
① 求人者の正式名称(社名等)及び所在地
② 事業の内容
③ 募集職種名又は職務内容
④ 応募資格(必要に応じて学歴、経験、公的資格等)
⑤ 労働条件
(ア) 雇用形態(正社員、契約社員、派遣、紹介予定派遣、インターンシップ等)
(イ) 雇用期間(正社員の募集以外は、期間を明記)
(ウ) 勤務時間、休日
(エ) 賃金(賃金形態、種類、採用時の支給額)
(オ) 就業の場所

[掲載明示促進項目]
① 資本金額
② 創業、法人設立年
③ 従業員数(法人・事業所)
④ 社会保険、労働保険の適用状況
⑤ 退職金制度
⑥ 福利厚生、通勤交通費  ※募集職種、条件によって異なる場合は、それぞれ分かりやすく表記。

(3) 第4条 (1)号で定めた、「①通常の雇用関係となる募集」以外の場合は、上記の通常の雇用関係となる[掲載明示項目]、[掲載明示促進項目]に準ずるほか、
特に次の事項について分かりやすく具体的に表記、表示しなければなりません。
① 募集にかかる業務内容、及び就業地域又は場所
② 賃金、報酬に関すること
③ 労働派遣事業の場合は、派遣労働者の雇用形態(常用、登録制の別)

(4) 当社は、求人情報掲載の申し込みの受理にあたっては、必ず上記に定める項目については、求人企業の人事担当者の確認、
及び掲載開始許可を得るものとします。



 第5条 違反に対する対応 
本規定が遵守され、利用者に対するサービスの質の維持・向上を図るために、当社は、以下の権利を有することとします。

(1) 第1条の規定に反し、当社が不適切と判断した求人情報の掲載をお断りする場合がございます。

(2) 求人情報の掲載にあたり、以前に起きたメンバー企業の求人情報に関するクレームの発生について、確認をさせていただく場合がございます。
なお、過去に相当のクレームが発生したことがある場合には、求人情報の掲載をお断りする場合がございます。

(3) 求人企業メンバーシップ契約期間中であっても、第2条、第3条、第4条に定める事項に違反したことが発覚した場合、又はその可能性があると判断した場合に、
当社は、メンバー企業に対してその変更・修正を求める権利を有します。

(4) 当社の勧告にもかかわらず変更・修正されなかった場合は、求人掲載企業の了解を得ることなく広告の掲載を
保留・中止できるものとします。また、求人企業メンバーシップ契約を解除する場合もあります。

(5) 当社は、利用者とのトラブルやクレームが多発しているメンバー企業の求人情報の掲載について、求人企業メンバーシップ
契約期間中であっても、保留・中止する権利を有します。また、利用者からのクレームに関してメンバー企業に確認させていただく必要が生じた時に、
メンバー企業からの協力が得られない場合、当社は、求人情報の掲載保留や中止、又は求人企業メンバーシップ契約を解除する
場合がございます。

(6) 上記、 (4)号又は(5)号の事由により、利用中止の期間が発生し掲載期間が短縮された場合でも、料金の返却はいたしません。
また、掲載が再開された場合でも、掲載中止分に相当する期間の延長は行いませんのでご了承ください。




 附 則 
(1) 本規定は、2009年4月1日から実施します。

 休日のシステムの定義 
【 週休制 】 週1日の休みがある
【 週休2日制 】 1年を通じて、月1回以上週2日の休みがあり、他の週は毎週1日の休みがあること
【 隔週休2日制 】 1年を通じて隔週に週2日の休みがあり、他の週は毎週1日の休みがあること
【 完全週休2日制 】 1年を通じて毎週2日の休みがあること
【 週休3日制 】 1年を通じて、月1回以上週3日の休みがあり、他の週は毎週2日の休みがあること
【 隔週休3日制 】 1年を通じて隔週に週3日の休みがあり、他の週は毎週2日の休みがあること
【 完全週休3日制 】 1年を通じて、毎週3日の休みがあること
【 ◯勤○休制 】 ◯日勤務して○日休みを繰り返すこと
【 月4日以上 】 ◯日勤務して○日休みを繰り返すこと
【 ◯勤○休制 】 一ヶ月を通じて4日以上の休みがあることが分かれば良い「月4日」では不可。あくまで月4日以上でなければいけない
【 年間休日○日 】 月4日以上の休日を与えなければならない労働基準法の法律を侵さなければ年間で休日日数を表記できる


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