
1949 年の建国の年に中国政府は全国の祝祭日を定めた「全国祝日および記念日休暇弁法」を制定公布しました。その後、 1999 年の全人代において改正案が決議され、同年 9 月付の朱総理 (当時) 署名により国務院令 270 号が発布さました。
毎年の実際の国民の祝祭日については、国務院弁公庁通達により具体的な公休日が指定されますが、 2000 年からは春節 ( 1~2 月 )、メーデー ( 5 月1 日)、国慶節 (10 月1 日 )には前後の土日と振替休日を設けて、それぞれ一週間公休 ( ゴールデンウィーク = 黄金周 )となっています。この時期は全国的に休暇になり、レジャーや帰省など国内外旅行が非常に混み合うので、ビジネス、出張は避けたほうが賢明でしょう。
| 「全国祝日及び記念日休暇弁法」( 1999 年 9 月 18 日施行 ) | ![]() |
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第 2 条 全国民休暇の祝日 ( 1 ) 新年、休暇1 ( 1月1日 ) ( 2 ) 春節、休暇 3 日 ( 旧暦 1 月 1 日、 2 日、 3 日) ( 3 ) メーデー、休暇 3 日 ( 5 月 1 日、 2 日、 3 日) ( 4 ) 国慶節、休暇 3 日 ( 10 月 1 日、 2 日、 3 日 ) 第 3 条 一部国民休暇の祝日及び記念日 ( 1 ) 婦人節 ( 3 月 8 日 )、婦人は半日休日 ( 2 ) 青年節 ( 5 月 4 日 )、満 14 歳以上の青年は半日休日 ( 3 ) 児童節 ( 6 月 1 日)、満 13 歳以下の児童休暇 1 日休日 ( 4 ) 中国人民解放軍建軍記念日 ( 8 月 1 日)、現役軍人は休暇半日休日 |
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「労働法」第 44 条 ( 1 ) 労働者の労働時間を延長する場合は、賃金の 150% を下回らない賃金報酬を支給する ( 2 ) 休日に労働者に業務をさせ、かつ代休を与えることができない場合は、賃金の200% を下回らない賃金報酬を支給する ( 3 ) 法定休日・祝日に労働者に業務をさせる場合は、賃金の 300% を下回らない賃金報酬を支給する 法定休日・祝日以外の休日に労働者を稼動させた場合であっても、代休を与えることができれば、割増賃金支給は必要ない なお、中国には日本のような深夜労働割増賃金に関する規定はありません。 |
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執筆者 筧武雄(かけひ たけお) Profile
中国ビジネス・コンサルタント 1981年 一橋大学卒業 横浜銀行入行。 1984年 北京大学に派遣留学ののち銀行北京事務所開設、初代駐在。 1988年 海外経済協力基金(現・国際協力銀行)派遣出向。 2001年 銀行を退職し、独立。著書、雑誌連載等多数。 http://members.aol.com/ChinaInformation http://blog.explore.ne.jp/kakehi/index.php 主な著書 「中国との付き合い方がマンガで 3 時間でわかる本」 「中国ビジネス<超>成功戦術 252 」 「中国投資マーケティング戦略マップ」 「中国進出失敗・トラブル事例集」 「最新版中国投資・会社設立ガイドブック」(以上、明日香出版社) 「中国ビジネスのツボ」(重化学工業通信社)等 他多数
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